入学案内

入学案内

1.入学願の提出

所定の用紙に必要事項を記入のうえ、補習校へ提出をお願いします。
用紙はダウンロードページからダウンロードするか、またはメールでの受け取りを希望される方は、問い合わせフォームにて、「○○コース入学願書希望」と記載して送信してください。
日本での前在籍校の「在学証明書」や「指導要録の写」等は必要ありませんが、日本の通知表がある場合は写しの提出をお願いします。

>>ダウンロードページ
>>問い合わせフォーム

2.入学の条件

本校に就学できるものは、オークランドおよびその近郊に在住するオークランド日本経済懇談会(二水会)会員子女または、オークランド日本人会会員子女で、かつ本校の実施する教育を受けることを希望する子女となります。 就学年齢は日本での義務教育に準じ、小学生・中学生に相当する学齢を対象とします。(幼稚部は除く)

Aコースへの入学を希望の方は、次の各項の条件をすべて満たした場合、理事長がこれを許可します。

  • Aコースが近い将来日本に帰国する子女の為の授業を行うことを了解すること。
  • 日本語および学齢相当学年の授業が理解できること。
  • Aコースの入学試験に合格すること。
  • 学齢相当の学力を有しないと学校側が判断した場合には、転部・退学もありうることに同意すること。

Bコース・Sコースへの入学希望の方は、面接を受けていただきます。

  • 日本語での授業が理解できること。
  • 入学テスト(面接等)に合格すること。

*前項の規定にかかわらず、特別な事由があって、理事会が必要と認めた場合には、児童・生徒の入学を許可することがあります。

3.入学金・授業料

入学金
Aコース 560 NZドル(第一子)
280 NZドル(第二子以降)
Bコース・Sコース 200 NZドル
幼稚部(S0クラス) 200 NZドル
※2023年4月より上記金額適用

*入学金及び授業料にはGST(消費税)が含まれています。
・ Aコースの小学部から中学部への進学の時、入学金は免除します。
・ AコースからBコース、またはSコースへの転部の時、入学金は免除します。
・但し、Bコース、またはSコースからAコースへの転部の時、および幼稚部からAコースへの進学の時は、入学金の差額を払わなければなりません。

授業料
Aコース 270 NZドル(年額3,240 NZドル)
Bコース・Sコース 150 NZドル(年額1,800 NZドル)
幼稚部(S0クラス) 100 NZドル(年額1,200 NZドル)
※2023年4月より上記金額適用

4.入学時費用の支払い方法

入学時費用(入学金等+初月授業料)は[JAPANESE SUPPLEMENTARY SCHOOL FUND]を支払い先として銀行振り込みで、翌月からの銀行自動振り込みの証明等をPDFで添付して、Eメールでご送信ください。(必ずリファレンス欄にお子様の名前をお願いします。)

Auckland Japanese Supplementary School
P.O.Box 17454 Greenlane, Auckland
TEL 09-526-4471
e-mail:ajssnz@gmail.com

5.授業料の支払い方法

毎月5日までに、下記の口座に自動振り込みをする手続きをとってください。

銀行名  :Bank of New Zealand (BNZ)
口座番号:02-0100-0696367-00
名 義   :JAPANESE SUPPLEMANTARY SCHOOL FUND
*一旦支払われた授業料等は原則として返金致しません。

6.お願い

  1. 本校は私立学校であり、学校の運営については運営理事会が一切の責任と権限を持っております。運営理事会が下した諸決定事項は遵守いただくことを原則とします。
  2. 本校は、オークランド日本経済懇談会(二水会)およびオークランド日本人会により設置、運営され、両団体から資金援助を受けています。従ってお子様の本校入学にあたっては保護者がいずれかの会に入会し会員となることが必要です。
  3. 学校の運営、学校の諸行事、PTAの運営等については、保護者のご協力なくしては行い得ませんので、ご協力をお願いします。
  4. 補習校では限られた時間での学習のため、日本語の定着を効果的にするには家庭と学校が相互に補い合って、子ども達をサポートすることが必要です。保護者は第2の担任、家庭は第2の教室としてご協力をお願いします。
  5. 児童・生徒の安全には万全を期すよう最大限の努力は払っておりますが、万一不測の事態が生じた場合、責任は負い兼ねます由 ご了解ください。 海外学校保険には、加入しておりません。

退学された後の教科書は学校から支給することができないため、退学された児童生徒のご家庭が直接総領事館に申請し、受領していただくことになりますのでご注意ください。

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